
小型船舶免許制度
免許の種類

一般的に「ボート免許」と呼ばれていますが、正式には「小型船舶操縦士免許証」といい、船舶職員及び小型船舶操縦者法により定められた国土交通省が発行する免許証です。ボートや水上バイクでマリンレジャーを楽しむ場合、また業務で操船するにもボート免許が必要です。
ボート免許は航行区域によって4つの区分に分けられています。
自分の目的に合わせてチャレンジしましょう。
資格 | 船の大きさ | 航行区域 | 受講可能年齢 |
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1級 | 20トン未満 | すべての海域 | 満17歳9ヶ月 |
2級 | 20トン未満 (5トン未満※) | 平水区域および陸岸より 5海里以内の海域 (約9キロメートル) | 満17歳9ヶ月 (満15歳9ヶ月※ ) |
2級 湖川 小出力限定 | 5トン未満・ エンジン出力 15kW未満 | 湖・川および指定区域 | 満15歳9ヶ月 |
小型特殊 | 水上バイク | 海岸より2海里 (約3.7キロメートル) | 満15歳9ヶ月 |
受験資格
年 齢 | 1級小型船舶操縦士 | 満17歳9ヶ月以上 |
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2級小型船舶操縦士 | ||
2級 5トン未満限定 小型船舶操縦士 | 満15歳9ヶ月以上 | |
2級 湖川 小出力限定 小型船舶操縦士 | ||
特殊小型船舶操縦士 | ||
視 力 | 両眼とも0.5以上(矯正可)であること。 一眼の視力が 0.5未満の場合は、他眼の視力が 0.5以上であり、かつ視野が左右150度以上であること。 |
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弁色力 | 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。 灯火の色が識別できない場合は、日の出から日没までの間において航路標識彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。 |
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聴 力 | 5m以上の距離で話し声が聞こえること。(補聴器可) | |
身 体 | 軽症で小型船舶操縦者としての業務に支障をきたさないと認められること。 |